2024.03.12
不動産を相続した際の登録免許税について
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2023/06/07
相続空き家
今回は不動産を相続した際の登録免許税について書かせて頂きます。
不動産を相続されますと、まず亡くなった人の名義を相続人の名義に変更する相続登記をします。
相続登記を行うには登録免許税という税金を納めなければなりません。
登録免許税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
例えば固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続登記する場合の登録免許税額は
2,000万円×0.4%=8万円です。
この税額に、登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬を加えた合計額を登記費用といいます。
個人で申請された場合は司法書士の報酬は不要です。
また、相続税や不動産を譲渡した際の税金につきましても、次回書かせて頂きます。
静岡市で空き家の管理や、不動産売却、相続等に関する事でしたら、当社にお気軽にご相談ください。相談料は無料です!(^^)!
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株式会社ティーエイト不動産
住所:静岡県静岡市駿河区桃園町22-17
電話番号:054-256-2016
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