一般的な相続について(遺言書を残さなかった場合)

query_builder 2023/07/27
相続空き家

今回は一般的な相続についてご説明させて頂きます。


まず、被相続人が亡くなったことを認知した時から7日以内に死亡届を提出し埋葬の許可を得なければなりません。


埋葬後、四十九日を経過したころから、相続手続きを始めるのが一般的です。


相続が発生すると、相続人は財産を引き継ぐことができます。


ここではまず、被相続人が遺言書を残さなかった場合をご説明させて頂きます。


相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産相続の手続きを行うのが一般的です。


遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産を承継するのかを決めることです。


遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ無効です。また、法定相続人がわからなければ、法定相続による遺産の承継ができません。


法定相続人の調査は、戸籍を集めて行います。被相続人と法定相続人に関連する戸籍を集めれば、相続関係が明らかになります。戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。本籍地が自分の住所と離れた場所にある場合、戸籍は郵送の方法でも請求できます。


遺産相続の手続きの際、法定相続人が明確になっている必要があります。


遺産分割協議をしない際は、民法で規定されている相続割合にしたがって、法定相続人が相続します。


当社では、相続のご相談や遺産分割協議書のお手伝いまで行わせて頂きます。


相続の件でご不明点や、不動産の売却価格を知りたいなど、お気軽にお問合せ下さい。


次回は相続財産の調査についてご説明させて頂きます。


宜しくお願い致します。

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