2024.03.12
空き家の固定資産税について
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2024/01/26
相続任意売却空き家
今回は、空き家の固定資産税について書かせて頂きます。
まず、不動産を所有していると固定資産税がかかります。
居住用の建物があると特定措置があります。
特定措置とは、課税標準額が
200㎡以下 小規模住宅用地 1/6
200㎡超 一般住宅用地 1/3 減額されることをいいます。
また、特定空き家、管理不全空き家に指定されると特例措置が除外されます。 除外されますと最大6倍の金額になることもあります。
特定空き家、管理不全空き家というのは、放置すると危険性が高い物件や管理が不十分である空き家のことをいいます。
空き家を放置すると、除外の対象になることがありますので
空き家の管理や不動産売却、相続に関することでしたら
お気軽にティーエイト不動産までお問合せください。
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株式会社ティーエイト不動産
住所:静岡県静岡市駿河区桃園町22-17
電話番号:054-256-2016
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