2024.03.12
取得費加算の特例について
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2024/02/27
相続離婚任意売却空き家
今回は不動産の取得費加算の特例について書かせていただきます。
取得費加算の特例とは、相続が開始された日から3年10か月以内に土地や建物を売却した場合、売却した不動産にかかった相続税の一定額を取得費に加算することでき、譲渡所得税を減らすことができます。
取得費とは、相続した不動産を取得したときの金額です。
取得費が不明な場合、売却した金額の5%を取得費とされます。
この特例は相続が開始された日から3年10か月以内に売却にしか適用されません。
静岡市での不動産売却に関しましてご相談などありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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株式会社ティーエイト不動産
住所:静岡県静岡市駿河区桃園町22-17
電話番号:054-256-2016
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